店長は残業代出るの?
A.飲食店などのバイト先で「店長には残業代は出ない」という話を聞いたり、「課長になったら残業代は出ない」と聞いたことのある人もいるかもしれません。 またニュースで「名ばかり管理職」という言葉を聞いた人も多いのではないでしょうか。
「店長に残業代は出ない」「課長には残業代が出ない」というのは法律的にみると、どういうことなのでしょうか? 労働基準法は第41条で「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)は労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を受けないとしています。
店長・課長には残業代を払わなくてよいという法律があるわけではないのです。会社の中での呼称が「店長」「課長」などであることは法律的には無意味で、 この法律上の「管理監督者」に当たるか否かがポイントになります。
これに当たる場合は、会社は通常義務付けられている残業代の支払いや、週1日の休日の付与をしなくて構いません。 当たらない場合が、ニュースなどで報じられるいわゆる「名ばかり管理職」です。当然この場合には普通の労働者ですから、残業代を支払わなければなりません。
では、どういう人が管理監督者にあたるのでしょうか。以下の判断基準で考えます。
1.経営者と一体となって重要な職務と責任を担う職制上の役付者であること
たとえば飲食店の店長という肩書があっても、パート・アルバイトの採用・解雇に関する権限がない場合、部下の人事考課を行う権限がない場合、
勤務表作成や時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合には、この要件を満たしません。
2.労働時間の始期・終期や休日をとるかどうかを自己決定できること
たとえば、遅刻、早退をした場合に減給の対象になったり、人事考課でマイナス評価を受ける場合はこの要件を満たしません。
3.地位にふさわしい賃金などの待遇を受けていること
賃金の総額が一般の労働者と同程度、又はこれより低い場合、実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価がアルバイトやパートを下回った場合にはこの要件を満たしません。
法律上の「管理監督者」というためには、これら全てが満たされている必要があると考えられます。管理監督者か否かについて数多くの裁判が行われ、銀行の支店長代理、 ファストフード・チェーン店店長、レストラン・喫茶店の店長、役職手当を支給されていた課長、アート・ディレクター、建設会社の現場監督が管理監督者とは認められませんでした。
管理監督者であると認められた例はわずかしかありません。裁判においては管理監督者か否かは厳格に判断されているといってよいでしょう。 管理監督者だとして会社が残業代を払っていない場合は、上記要件を本当に満たしているのか厳しく当てはめる必要があります。
(参考:厚生労働省 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために)