外資系で働く場合、日本の労働法は
適用されないの?
A.労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法といった強行法規の規程は、事業主が日本人であるか外国人であるか、また日本法人であるか外国法人であるかを問わず、 日本にある企業には原則として適用されます。労働組合をつくることももちろん可能です。
一方、それ以外の労働契約の内容に関してどちらの国の法律が適用されるかは、国際的労働関係における強行法規や公序に違反しない限り、当事者の意思に委ねられることになっています。 裁判例では、日本で就労することが基本になっている場合には、日本の法律を適用した事例が多数あります。