倒産、合併の時どうなるの?
A.会社が倒産してしまった場合でも、労働者が倒産するまでの期間の賃金を受け取る権利は原則としてそのまま残ります。倒産に伴う未払い賃金については、 従業員が一丸となって回収に努めることが重要ですので、まずは労働組合に相談しましょう。
たとえ会社に未払い賃金を支払うだけの財産が残っていなくても「賃金の支払の確保等に関する法律」(略して「賃確法」)に基づいた「未払い賃金の立替払制度」により、
政府に支払いを要求することができます。
未払い賃金の立替払制度とは、企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払額(最高370万円)の一部(80%相当額)を
労働福祉事業団が事業主に替わって支払う制度です。この申請は、退職の日の翌日から6ヶ月以内の間にしなければなりません。支払い手続に関しては、労働基準監督署へご相談ください。
なお、実際に倒産してしまってからでは必要な資料を集めるのは大変です。日頃から、請求の証拠になるような資料は保管しておきましょう。
資料例)
・月々の給与明細
・雇用契約書
・就業規則、賃金規定、退職金規定などの社内の規定
・出勤簿の記録
・その他労働条件を明示した書類
・合併の場合
合併とは、2つ以上の会社が一つの会社になることです。合併により新しい会社を設立する新設合併と、一方の会社が存続し他方の会社が消滅する吸収合併があります。
いずれの場合も、新しい会社がすべての権利義務を合併前の状態で承継することが原則となります。
つまり、労働者の雇用関係だけでなく労働条件もそのまま合併先の会社に承継されます。
一方で、合併にあたり、新しい会社が労働者の労働条件を統一するため、労働条件の不利益変更を求めてくる場合があります。その場合でも会社は一方的に労働条件を変更することはできず、
法に基づき所定の手続を経てから変更しなければなりません。
なお、合併前の会社に労働組合が存在する場合、労働協約の協議等のため、事前に労働会社との話し合いを行っている場合があります。
会社の現況や話し合いの内容などについて確認したい場合には、労働組合に相談されるとよいでしょう。