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生活保護Q&A

生活保護Q&A 生活保護や福祉制度にまつわるよくある疑問にお答えします。

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病気やケガで働けない場合、働いても収入が不十分な場合など生活に困ったときに使える制度です。
生活費などを支給することで憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、また自立を助長することが目的とされています。
生活に困るようになった理由や経緯にかかわらず、無差別平等に保護を受けられます。
生活に困っているときに受給することができます。おおまかな基準は下の通りです。

・月々の収入が厚生労働省の定める最低生活費を下回っている
・生活を支えるために活用できるような貯金・保険などの資産がない
・雇用保険・年金などの公的制度が利用できない・利用しても最低生活費を下回る
・その他生活を支える術がない

最低生活費については、厚生労働大臣が定めた地域ごとの生活保護基準表を参照してみてください。
大きく8つの扶助があります。

・生活扶助
日々の暮らしにかかる食費、光熱費、電話代、交際費など
・住宅扶助
家賃や部屋代、地代、住宅の修繕費や更新費、引っ越し費用など
・医療扶助
病気やケガをして医療を受けるときの費用、通院費
・介護扶助
介護サービスを受ける費用など
・教育扶助
学級費、教材費、給食費など子どもの義務教育にかかる費用
・出産扶助
病院や助産施設で出産する費用
・生業扶助
就職支度費用、子どもの高校の授業料など就職するための技能を習得する費用
・葬祭扶助
お葬式、火葬、埋葬などの費用

そのほか、状況に応じた一時扶助もあります。(例えば、アパート入居の費用など)
保護費は、年齢や世帯の人数、お住まいの地域などによって決まります。東京都では、単身世帯の場合、住宅扶助と生活扶助合わせて13万円が目安です。
原則、制限はありません。保護を受ける必要がなくなるまで、受け続けることができます。
※ただし、次のような場合には、生活保護が必要な状態が続いていても、打ち切られるおそれがあります。
・福祉事務所の指導指示に従わなかった
・受給者の失踪
居住地域の福祉事務所の窓口で申請します。
決まった住居がない場合や、住民票のある場所と異なる地域に住んでいる場合も、現在住んでいる場所の最寄りの福祉事務所から申請可能です。
※福祉事務所
福祉事務所は生活保護など社会福祉各法に基づく業務を行う機関です。多くの場合、市役所のなかにあります。
福祉事務所に申請書がありますので、必要事項を記入し、窓口に提出することで申請手続きは完了です。申請書には決まった形式はなく、自作のものでも構いません(※)。
路上生活中の人、住所のない人は申請する役所の所在地を「現在地」として申請できます。また、申請は「申請する」という言葉での意思表示やFAX、郵送でも有効です。
窓口で申請する場合、準備するものは記入済みの申請書のみで構いません。
しかし、申請後に役所による審査があるので、よりスムーズに審査を進めるためにも、預金通帳、給与明細、年金・障害者手帳、アパート契約書、公共料金の領収書、健康保険証、など今の生活状況がわかるものや認印を準備できればなお良いでしょう。
生活保護受給者となった場合、以下のような義務と権利が生じます。
▼義務
・保護の権利を他人に譲ることはできません。
・福祉事務所の指導や指示に従わなければなりません(不当な指示を除く)。
・収入がある人は、収入の内容を申告しなければなりません。
・生活の維持向上に努めなければなりません。
・急迫した事情があって資力があるのに保護を利用した場合には、受給した保護費の一部または全部を返還しなければなりません。

▼権利
・いったん決まった保護は、正当な理由がなければ不利益になるような変更は行われません。
・保護により支給された金品には、税金がかかりません。
・保護金品や保護の権利を差し押さえられることはありません。
・申請によって、国民年金や市県民税、固定資産税などの免除があります。また、NHK受信料も免除されます。
・決定された保護の内容や処分などについて不服があるときには、都道府県知事に対して不服の申立て(審査請求)ができます。
・支給された保護費をどのように使うかは受給者が自由に決められます。
これはいわゆる「水際作戦」というもので、今回の申請拒否は違法です。
一度申請してしまえば、福祉事務所は申請者に対して審査を行う義務が発生します。そのためにも、生活保護を申請する際ははっきりと「申請する」という意思を伝える必要があります。
また、法律家や支援者が同席することで職員の対応が変化することもあります。窓口での対応に不審な点がある、水際作戦を受けたといったような場合には、ご相談ください。
生活福祉資金貸付制度は収入の低い方や高齢者、障害者が利用できる低利子または無利子の貸付制度です。連帯保証人を立てる場合は無利子ですが、保証人がいない場合は年1.5%の利子がつきます。申請は市町村社会福祉協議会の窓口で行なえます。
▼貸付対象となる世帯
①低所得者世帯(住民税非課税が目安)
②障害者世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている)
③高齢者世帯
▼生活福祉資金の種類
・総合支援資金
・福祉資金
・教育支援資金
・不動産担保型生活資金

また、生活保護などを受給する予定でも、その支給までの間、生活に困窮している方向けに「臨時特例つなぎ資金貸付」という制度があります。こちらも申請は市町村社会福祉協議会窓口で行なえます。貸付上限は10万円以内で、連帯保証人は不要です。また、利子もつきませんが、申請には他の公的給付や公的貸付等の申請を行っていること、申請者個人名義の口座があることが条件となります。

▼参考
全国社会福祉協議会HP内 社会福祉の制度
厚生労働省HP内 生活福祉資金貸付制度
厚生労働省HP内  臨時特例つなぎ資金貸付制度
できます。
生活保護は居宅保護、つまり居住している自分の家での保護を原則としているので、住むための家の所有は認められています。また事業、農業等に利用する土地の所有も認められています。ただし、家や土地の処分価値がその利用価値に比べて著しく高いと判断された場合は、売却を求められる場合もあります。
また、住宅ローンが残っている場合は、生活保護費をローンの返済にあてることはできないため、原則的に住居の売却が求められます。
いずれにせよ、家や土地について弁護士等の専門家に事前に相談した方がよいでしょう。

▼参考
日本司法支援センター法テラスHP
できます。
ただし、住宅扶助と家賃の差額は生活扶助から支出しないとなりません。また、家賃の低い住宅に転居を求められる場合があります(転居に伴う敷金等の費用については生活保護費として援助が受けられます)。
申請が却下された場合は、再申請するか、不服申し立てとして「審査請求」をすることができます。さらに、審査請求の決定に納得がいかない場合には「再審査請求」を行うことができます。
審査請求には日数制限がありますのでご注意ください(処分があったことを知ってから60日以内)。それでも解決しない場合は訴訟を起こすこともできますが、その前にNPOや法律家にご相談ください。
受けられます。
決まった住居がない場合や住民票がある場所とは異なる地域に住んでいる場合などは、現在住んでいる場所から一番近い福祉事務所に申請しましょう(参考:生活保護法19条)。
また、路上生活をしている場合、申請の際に施設への入所や医療機関への入院が求められる場合がありますが、強制ではありません。
受けられます。
生活保護は、実際生活をしている地域の福祉事務所の管轄となっていますので、住民登録とは関係なく、現在お住まいの地域の福祉事務所で生活保護申請を行ってください。
福祉事務所のケースワーカーは、申請がなくても、生活保護が必要だと思われる者に必要な保護を行うことが可能です(職権保護)。したがって、直接福祉事務所まで行けないといった場合には、福祉事務所にまず連絡をしてみることが必要です。ケースワーカーが自宅に訪問し、申請の意思が確認できれば手続きを開始します。
生活保護は原則的に世帯単位で行われます。住まいを一緒にしていない家族には確かに「扶養の義務」がありますが、今のところ、それは絶対的な義務ではなく、金銭的な支援が期待できない場合、特別な事情がある場合には親族には関係なく生活保護が受けられます。ただし、生活保護の申請をした場合には、親族に扶養できるかどうか問い合わせる扶養照会がなされます。扶養照会は扶養できるかどうか(意思)を訊ねるだけで、親族の資産の調査等はなされません。
心配な場合には、ぜひ一度ご相談ください。
原則的に、生活保護の申請をすると調査の一環として扶養照会がなされるので、お住まいの地域(申請した福祉事務所の所在地)が親族に伝わります。ただし、特別な事情がある場合、福祉事務所に自分がいる場所を親族に知らせないようにすることができます。家庭内暴力などの事情で家族に居所を知られると危険な場合や明らかに扶養してもらうことが期待できない場合には、扶養照会をしないためです。
生活保護は原則として、世帯単位で保護が必要かどうかの調査、支給・不支給の決定、保護の実施がなされます。世帯収入や資産が生活保護の受給基準を満たしている場合、家族全員を一世帯として生活保護を受けることができます。個別的に生活保護を受けようとする場合は、その個人が別の住宅に転居したり、同居していても生計は別であると証明する必要があります。
不安なことがあるときには、ぜひ一度ご相談ください。
基本的に自動車の保有は認められませんが、次のような場合には例外的に保有が認められています。
・仕事で自動車を使用される方
・障害を持っている方が通勤・通院に使用される場合
・公共交通機関の利用が著しく困難な地域にお住まい・勤め先がある方が通勤・通院に使用される場合
詳しい条件は、下記をご覧ください。

▼タクシーなど仕事に自動車を使っている
下の3つの要件を満たしていれば保有が認められます。
①処分価値が利用価値に比して著しく大きいとはいえない
②自動車の保有が当該地域の低所得世帯との均衡を失しない
③現に最低生活維持のために利用しているか、おおむね一年以内に利用することにより世帯の増収に著しく貢献する

▼日常生活に自動車を使っている場合
原則として保有・借用による利用は認められませんが、以下のような例外もあります。
①通勤用に使っている
i.障害者が自動車により通勤する場合
ii.公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住居又は勤務先があり、自動車により通勤する場合
iii.深夜勤務等の業務に従事している者が自動車により通勤する場合
②通勤用として将来の利用が見込まれる
i.保護の開始申請等においては失業や傷病により就労を中断しているが、概ね6ヶ月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる場合、処分価値の小さい自動車の処分指導が保留されます。
ii.公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住している場合は、求職活動に必要な範囲で自動車の使用も認められます。
③通院用
i.障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者の通院、通所及び通学のために自動車を必要とする場合、一定の要件下で保有が認められます。
④その他
「以上のいずれかの要件に該当しない場合であっても、その保有を認めることが真に必要であるとする特段の事情があるときは、その保有につき厚生労働大臣に情報提供すること」とされ、保有が認められる場合もあります。

福祉事務所には、申請に対して開始決定または却下決定し、通知する義務があります。この通知は原則14日以内に行われなければなりません。通知が遅れる場合でも、申請から30日以内でなければならず、かつ合理的な理由が必要です。
当座の生活費や食料もなく生活ができずに急迫状態にある場合には、14日以内であっても、すみやかに保護を開始しなければなりません。自治体によりますが、保護の即日開始または一時金の支給、社会福祉協議会の貸付を利用することができます。一時金や社協の貸付の場合、保護費が支給される際にその分が差し引かれます。
基本的に受給は難しいと考えられます。
生活保護は原則として「国民」を対象とし、外国人に対しては、一般国民に対する生活保護の決定・実施取り扱いに準じた一方的な「行政措置」として実施されています。厚生労働省が行政措置の対象として許容している外国人の範囲は以下の通りです。
①難民認定を受けている者
②永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等定住者
③特別永住者
上記の①~③に該当しない場合でも福祉事務所が行政措置として保護を実施することは(通常難しいですが)人道上の見地から可能とされています。
ただし、外国人が生活保護を利用できたとしても、日本人とは異なる対応をされることになります。
①外国人には法に基づく生活保護利用権がないことから審査請求権がないとして、審査請求をしても却下される場合が多いです。
②生活保護を利用する福祉事務所について、日本人の場合は現実に居住している場所を所管する福祉事務所で実施されますが、外国人の場合は在留カードまたは特別永住者証明書に記載された住居地を所管する福祉事務所が実施します(※)。
※参照:厚生省社会局「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
無差別平等の原則に基づき、借金を抱えている方でも生活保護を利用することができます。ただし、生活保護費を借金の返済に充てることはできません。 住宅ローンがある場合は原則として申請却下となります。保護費をローン返済に充てることになるというのが理由です。そのため、不動産を処分した上で申請するように指導されることになります。例外として、期間5年程度、金額が生活扶助基準額の15%以下、残額300万円以下の場合に認められることもあります。
収入が少なければ受給できます。
どれくらいの金額が生活保護費として支給されるかは、厚生労働省が定める基準をもとに、お住まいの地域・家族の人数・年齢などで決まります。東京都内で一人暮らしの場合だと、月13~14万円がおおよその目安です。この生活保護基準は最低生活費とも言われ、健康で文化的な最低限度の生活を送るうえで必要な費用とされています。アルバイトなどで収入を得ていたとしても、月々の収入がこの最低生活費に満たない場合には、差額が生活保護費として支給されます。
可能です。
ただし、アルバイトや仕送りなど、生活保護費以外の収入を申告せず貯蓄することはできません。
福祉事務所は社会福祉各法に基づく業務を行う機関ですが、ケースワーカーは福祉事務所で生活保護の運用にかかわる現業員です。具体的には、生活保護申請時の面談や訪問調査、支給決定や保護の停廃止の決定、就労指導を含む自立支援など、生活保護受給期間全般にわたって受給者と密にかかわる業務を担っています。
日本の生活保護制度では、自立支援の観点から就労や療養など生活にかかわる指導・指示を担うケースワーカーが保護の停廃止を決定する権限を持っています。そのため、合理的とは言えないような指導・指示(いわばパワー・ハラスメント)をも受給者に強要する危険があるといえます。
違法なので、はっきりと断りましょう。
生活保護の辞退は生活保護を受けている人が保護の打ち切りを自ら願い出ることです。これは、本人の意思に基づくもので、役所から指導されたり、強要されたりして行うものではありません。ケースワーカーが本人の意思に反した届け出を書かせることは違法行為にあたります。
もし、はっきりと断りにくい場合は、「考えさせてください」と言って、その場で辞退届を書くことだけは避け、早めに法律家や支援団体に相談すると良いでしょう。
また、意思に反して辞退届を書いてしまっていても、無効として取り消しをすることができます。
違法である可能性が高いです。
保護が打ち切られるのは①受給者が失踪したとき、②収入が増加し、生活保護が必要なくなったとき、③受給者本人が保護を辞退したとき、④ケースワーカーの指導指示に違反したときです。ただし、④については、どのような指導指示にも従わなければならないというわけではありません。指導指示は受給者本人の自由を尊重し、必要最小限にとどめなければならないとされています(生活保護法27条2項)。また、口頭での指示に従わなかったからといってすぐに保護が廃止されるわけではありません。口頭による指導の後、さらに文書による指導が行われ、それでも従わない場合には弁明の機会がかならず設けられます。こうした手続きを経ずに生活保護が打ち切られてしまったのであれば、それは違法である可能性が高いといえます。
廃止決定に対して不服がある場合は、都道府県知事に対して「審査請求」ができます。また、保護の申請は何度でもできるので、再度申請をして受給することもできます。
保護の打ち切りに関して不審なこと・不安なことなどがあるとき、また審査請求をしたいが方法がわからないといったときには、法律家やNPOなどの支援団体にご相談ください。
生活保護は居宅保護、つまり居住している自分の家での保護を原則としています。ですので、自分の家(アパートなど)がある場合には、基本的には自宅を退去して施設に入居する必要はありませんし、路上生活をしている場合でも施設に入居する必要はありません。施設に入居するのは、受給者が希望した場合、あるいは、病気や障害のためアパートなどでの一人暮らしが難しい場合に限られます。また、少なくない施設が居住環境が劣悪であったり、入居者に対する管理が不必要に厳しかったりと多くの問題を抱えています。
ただ、路上生活から保護の申請をした場合には、支給決定がなされるまでの2週間の間の住まいを確保する必要があり、カプセルホテル、ネットカフェ、NPOや慈善団体の運営しているシェルターなどを利用せざるを得ない場合があります。
生活保護制度では、居住地の近くの指定の医療機関にかかるのが原則となっており、どの医療機関を受診するかは本人の希望を参考に福祉事務所が決めることになっています。
ですが、遠くの病院にかかる事情が客観的に納得されれば、通院が認められることもあります。たとえば、長年受診し続けているかかりつけ医がいる場合などには、医師との信頼関係の心理的作用が治療に良い影響を及ぼすとして、認められることがあります。そうした遠方の医師にかかりたい事情を担当のケースワーカーに相談してみると良いでしょう。

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