ご寄付や会員登録、ボランティアを募集しています。
多くの若者の働き方や生活を改善するために、
ぜひご協力ください。
▼タクシーなど仕事に自動車を使っている
下の3つの要件を満たしていれば保有が認められます。
①処分価値が利用価値に比して著しく大きいとはいえない
②自動車の保有が当該地域の低所得世帯との均衡を失しない
③現に最低生活維持のために利用しているか、おおむね一年以内に利用することにより世帯の増収に著しく貢献する
▼日常生活に自動車を使っている場合
原則として保有・借用による利用は認められませんが、以下のような例外もあります。
①通勤用に使っている
i.障害者が自動車により通勤する場合
ii.公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住居又は勤務先があり、自動車により通勤する場合
iii.深夜勤務等の業務に従事している者が自動車により通勤する場合
②通勤用として将来の利用が見込まれる
i.保護の開始申請等においては失業や傷病により就労を中断しているが、概ね6ヶ月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる場合、処分価値の小さい自動車の処分指導が保留されます。
ii.公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住している場合は、求職活動に必要な範囲で自動車の使用も認められます。
③通院用
i.障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者の通院、通所及び通学のために自動車を必要とする場合、一定の要件下で保有が認められます。
④その他
「以上のいずれかの要件に該当しない場合であっても、その保有を認めることが真に必要であるとする特段の事情があるときは、その保有につき厚生労働大臣に情報提供すること」とされ、保有が認められる場合もあります。