2015年5月、寝たきりの高齢者のお宅で家事業務や介護業務のため、住み込みで1週間ほぼ24時間休みなしで働いていたAさんが亡くなりました。しかし、国は家事労働者には労働基準法が適用されないことを理由に労災を認定しませんでした。
遺族は、家事労働者に労災が認められないのは不当だとして、不認定処分の取り消しを求めて提訴しました。これは、すべての家事労働者の権利回復に関わる裁判です。
すでにAさんの過労死に対する労災の不支給決定から4年以上の歳月が経ってしまいました。原告は「すべての家事労働者、女性労働者のためにこの裁判を闘う。そのことを亡くなったAさんも喜んでくれているはず」、といつも話しています。
社会的に意義の大きいこの裁判闘争にみなさまのご支援を宜しくお願い致します。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000112#case_tab