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医療保険

非正規雇用の人たちの多くが正規の社会保険に入っていないことが問題化されています。2ヶ月以上継続して勤務しており、勤務時間が同じ職場で働くフルタイム労働者の所定労働時間・所定労働日数のおよそ4分の3以上(フルタイム労働者の所定労働時間が一日8時間であれば6時間以上、所定労働日数が月20日であれば月15日以上)であれば、社会保険(厚生年金、健康保険など)に加入できます。

その場合、パートかフルタイムかということに関係なく、請負や派遣、パートといった非正規労働者でも、正社員同様に雇用主が加入させる義務を負います。

職場が健康保険に未加入で、制度を活用したい場合は、職場に加入を求める手段も考えられますので、ご相談ください。