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Q1.被害の復旧その他の業務上の必要から残業・休日出勤を命じられた場合、無条件で応じる必要がありますか。(Q1の解説はこちらへ) Q2.通勤途上に地震災害に遭いました。労災保険の適用は受けられるのでしょうか。また、労働者が業務中、今回の地震のために被害を被ったとき、労災の適用が受けられますか。(Q2の解説はこちらへ) Q3.地震によって出勤できなかった労働者が不利益を被ることはありませんか。(Q3の解説はこちらへ) Q1.被害の復旧その他の業務上の必要から残業・休日出勤を命じられた場合、無条件で応じる必要がありますか。 A1.本当に非常時である場合を除いては、無理に従う必要はありません。時間外労働をした分については、もちろん割増賃金を請求することができます。 <解説> このような場合には、使用者は刑事罰を免れることができるだけです。 したがって、このような就労義務を労働者に課すには、原則として労働契約、労働協約および就業規則により非常時労働義務が明示されていることが必要です。 一方、それらに非常時労働義務が明示されていない場合については、道義的義務にとどまり、法的義務は負わないという見解もありますが、信義則上の義務として、 あるいは黙示の合意により法的義務が生じると解するのが多数説です。もっとも、非常時における時間外労働等はあくまでも例外ですから、要件は厳格に解されており、 例えば「臨時」とは、「橋が倒れ掛かっているので直せ。電気・ガス・水道の復旧が急がれているから」というような客観的合理性のある場合に限られます。 なお、事態急迫の場合は事後遅滞なく労働基準監督署(以下「労基署」)に届出が必要で、労基署がその時間外労働等が不適当だと認めたときには、その後に該当時間に相当する休憩または 休日を与えることを使用者に命じることができ、この命令に使用者が反すると罰則があります。 また、非常時の時間外労働等でありますが、時間外労働にはかわりありませんから、当然のこととして割増賃金の請求ができます。 これは事後に不適当と判断されたとしても、既に行われた時間外労働等についても請求できます。 Q2.通勤途上に地震災害に遭いました。労災保険の適用は受けられるのでしょうか。また、労働者が業務中、今回の地震のために被害を被ったとき、労災の適用が受けられますか。 A2.労災保険給付を受けることができます。 <解説> 【参考】厚生労働省HP Q3.地震によって出勤できなかった労働者が不利益を被ることはありませんか。 A3.地震のためにしてしまった欠勤や遅刻を理由に、懲戒事由や賃金査定の不利益を被ることはありません。 <解説> |