賃金支払の原則

Q.小さなアパレル店で働いています。社長から「経営状態が悪いので、今月はこれで」と、売り物を渡されたのですが、これはいいのでしょうか? また、これまでも、賃金の支払いが遅れたり、一部しか払われない時もありました。

A.それは違法なので、支払いを求めることができます。労働基準法では、賃金は、1ヶ月に1回以上、全額を通貨で支払わなければならないことになっています。これを、「賃金支払の5原則」と言います。

賃金支払の5原則とは

賃金とは、(1)使用者が、(2)労働者に対して、(3)労働の対償として支払うすべてのものをいいます。 交通費のように業務の遂行のために要した費用は、一般には賃金にあたりません。
賃金は労働者の生活にとって非常に重要です。そこで賃金が確実に支払われるように、労働基準法では賃金は以下の5原則のもと、支払うよう定められています。

①通貨で、
②働いている本人に直接、
③その全額を、
④毎月一回以上、
⑤一定の期日に支払うこと

賃金5原則の違法事例
上記5原則に合わせて違法事例を挙げると以下のようなものになります。該当するものがあれば、未払い賃金を請求できます。

①アパレル店で服を賃金の代わりにわたされた
②賃金を親の口座に支払われるため、自分の手元に入らない
③賃金が全額ではなく、一部しか支払われない
④、⑤経営状態を理由に、支払日を過ぎても1ヶ月以上賃金が払われない

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