社内SEのAさんの場合

Aさん(40代、女性)は、100人規模の会社のIT関連業務につくSEでした。サーバーの設立・管理・メンテナンス、営業職のパソコンの細かなメンテナンスなども一手に引き受けていました。

固定残業代込みの年俸制
契約書は年俸制で、年俸額÷12の金額が1カ月ごとに支払われる契約になっていました。残業代は、固定残業制がとられており、「1カ月の賃金のうちに30時間の残業代が含まれている」と記載されており、実際に30時間以上分の残業代が支払われていました。

早出分、昼休み就労分は労働時間に計算されない
しかし、朝早くに会社のシステム全般を立ち上げる作業や、昼休み中の仕事は、労働時間として換算されていませんでした。会社に頼んでも、「そこは自分で自主的にやっているんだから残業にならない」と言われていました。

長時間労働で倒れ、POSSEへ相談
入社直後から残業時間は平均100時間にも及び、徐々に精神的につかれるようになっていきました。いつも仕事に駆り立てられるような焦燥感、不眠、不安感などがひどくなり、入社から半年目に心療内科を受診し、「うつ状態、1ヶ月の休養を要す」との診断を受けました。出勤できないようになり、POSSEに相談を寄せました。

会社とユニオンの団体交渉で解決
私たちは、Aさんに総合サポートユニオンを紹介しました。ユニオンは、会社に対して団体交渉を申し入れ、長時間労働の抑制、未払い残業代の支払い、当面の休業補償の支払いなどを求めました。
交渉の結果、固定残業代は無効と会社も認め、足りない残業代が支払われました。早出分、昼休み分ももちろんです。

参考ページ:固定残業代

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