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雇用保険

退職勧奨を受けている方、転職を考えている方、
すでに解雇されてしまった方などに、
雇用保険制度を活用した場合のメリットをご説明いたします。
以下ではよくお問い合わせのあるケースを挙げていますが、
どのような場合でもお気軽にご相談ください。

雇用保険制度の活用方法
雇用保険制度は、正規雇用・非正規雇用にかかわらず加入できる制度です。
週30時間未満で、かつ一年未満の雇用を繰り返している場合以外には、
事業主が加入させる義務を負っています。
ですので、法律上はほとんどの方が対象になってきます。
そこで、制度が使えない場合のトラブルは、以下のような場合に多くなっています。

受給要件のトラブル(自己都合扱いになった場合など)
雇用保険の基本手当を受給するためには、さまざまな要件があります。
特に、「自己都合」で退職してしまうと、
退職後3ヶ月間は手当てを受給できないという「給付制限」を受けてしまいます。
そのため退職勧奨を受けている場合なども、
退職の前に雇用保険の利用を視野にいれて、ご相談に来ていただきたいと思います。
また、実は退職勧奨を受けていた場合などは「給付制限」を受けずにすみます。
どのような場合にこれを主張できるのか、窓口でどのように申請すればよいのかなどについて、ご案内します。

会社が加入させていない場合
加入の要件を満たしていれば(ほとんどの場合が満たしています)、
会社が法律を無視していることになります。
そこで、行政から過去に遡って事業主に請求してもらうことができます。
もちろん、6か月分の保険料(会社と折半)のうち、
労働者が払う部分の半分の額は支払わなければなりませんが、
受給できる金額と比較すれば確実にプラスになります。

会社が加入していない場合
会社が雇用保険に加入していない場合も、これは違法行為ですので、
行政から過去に遡って請求してもらうことができます。
これによって、自分も加入していたことにしてもらうことができます。
もちろん、6か月分の保険料は支払わなければなりません。