雇用保険
退職勧奨を受けている方、転職を考えている方、
すでに解雇されてしまった方などに、
雇用保険制度を活用した場合のメリットをご説明いたします。
以下ではよくお問い合わせのあるケースを挙げていますが、
どのような場合でもお気軽にご相談ください。
■雇用保険制度の活用方法
雇用保険制度は、正規雇用・非正規雇用にかかわらず加入できる制度です。
週30時間未満で、かつ一年未満の雇用を繰り返している場合以外には、
事業主が加入させる義務を負っています。
ですので、法律上はほとんどの方が対象になってきます。
そこで、制度が使えない場合のトラブルは、以下のような場合に多くなっています。
■受給要件のトラブル(自己都合扱いになった場合など)
雇用保険の基本手当を受給するためには、さまざまな要件があります。
特に、「自己都合」で退職してしまうと、
退職後3ヶ月間は手当てを受給できないという「給付制限」を受けてしまいます。
そのため退職勧奨を受けている場合なども、
退職の前に雇用保険の利用を視野にいれて、ご相談に来ていただきたいと思います。
また、実は退職勧奨を受けていた場合などは「給付制限」を受けずにすみます。
どのような場合にこれを主張できるのか、窓口でどのように申請すればよいのかなどについて、ご案内します。
■会社が加入させていない場合
加入の要件を満たしていれば(ほとんどの場合が満たしています)、
会社が法律を無視していることになります。
そこで、行政から過去に遡って事業主に請求してもらうことができます。
もちろん、6か月分の保険料(会社と折半)のうち、
労働者が払う部分の半分の額は支払わなければなりませんが、
受給できる金額と比較すれば確実にプラスになります。
■会社が加入していない場合
会社が雇用保険に加入していない場合も、これは違法行為ですので、
行政から過去に遡って請求してもらうことができます。
これによって、自分も加入していたことにしてもらうことができます。
もちろん、6か月分の保険料は支払わなければなりません。









