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医療保険

非正規雇用の人たちの多くが
正規の社会保険に入っていないことが問題化されています。
2ヶ月以上継続して勤務しており、
勤務時間が同じ職場で働くフルタイム労働者の
所定労働時間・所定労働日数のおよそ4分の3以上
(フルタイム労働者の所定労働時間が一日8時間であれば6時間以上、
所定労働日数が月20日であれば月15日以上)であれば、
社会保険(厚生年金、健康保険など)に加入できます。
その場合、パートかフルタイムかということに関係なく、
請負や派遣、パートといった非正規労働者でも、
正社員同様に雇用主が加入させる義務を負います。
職場が健康保険に未加入で、制度を活用したい場合は、
職場に加入を求める手段も考えられますので、ご相談ください。